鉄骨鉄筋コンクリート造の規定を適用しないプレキャスト鉄骨鉄筋コンクリートで造られた部材の構造方法
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第79条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定を適用しないプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた部材の構造方法及び同令第79条の3第ニ項の規定に基づき、同条第一項の規定を適用しないプレキャスト鉄骨鉄筋コンクリートで造られた部材の構造方法を次のように定める。
建築基準法施行令(以下「令」という。)第79条第1項の規定を適用しないプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた部材及び零打79条の3第ニ項の規定に基づき、同条第一項の規定を適用しないプレキャスト鉄骨鉄筋コンクリートで造られた部材は、次に掲げるものとする。
プレキャスト鉄筋コンクリート又はプレキャスト鉄骨鉄筋コンクリートで造られた部材で、地階を除く階数が3以下の建築物の基礎ぐい以外の部分又は擁壁に用いられるものであり、その構造が次の各号に定める基準に適合しているもの又は当該基準と同等以上の耐久性を確保するために必要なタイル貼り、モルタル塗りその他の措置が講じられており、鉄筋に対するコンクリートの付着割裂について第四号ロ(1)から(3)に定めるいずれかの構造計算によって安全であることが確かめられたもの
コンクリートの設計基準強度が一平方ミリメートルにつき30ニュートン以上である事。
コンクリートに使用するセメントの品質が日本工業規格R5210(ポルトランドセメント)−1997に適合するものとし、単位セメント量が一立方メートルにつき300キログラム以上であること。
耐久性上支障のあるひび割れその他の損傷がないものであること。
かぶり厚さが次に定める基準に適合していること。
耐力壁以外の間仕切壁の鉄筋に対するかぶり厚さにあっては1センチメートル以上であること。
耐力壁以外の間仕切壁以外の部材にあっては令第79条第一項に定めるかぶり厚さの数値(鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨に対するかぶり厚さにあっては令第79条の3第一項に定める数値)であること。ただし、鉄筋に対するコンクリートの付着割裂について(1)から(3)に定めるいずれかの構造計算によって安全であることが確かめられた場合においては、プレキャスト鉄筋コンクリート造で造られた部材の鉄筋に対するかぶり厚さは耐力壁、柱又ははりにあっては2センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床もしくははり又は布基礎の立ち上がり部分にあっては3センチメートル以上、基礎(布基礎の立ち上がり部分を除く。)にあっては捨コンクリートの部分を除いて4センチメートル以上、プレキャスト鉄骨鉄筋コンクリート造で造られた部材の鉄骨に対するかぶり厚さは4センチメートル以上とすることができる。