第3 セメント系固化材を用いて改良された地盤の改良体(セメント系固化材を改良前の地盤と混合し固結したものをいう。以下同じ。)の許容応力度を定める方法は、次の表に掲げる改良体の許容応力度によるものとする。この場合において、改良体の設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下第3において同じ。)は、改良体から切り取ったコア供試体若しくはこれに類する強度に関する特性を有する供試体について行う強度試験により得られた材齢が28日の供試体の圧縮強度の数値又はこれと同程度に構造耐力上支障がないと認められる圧縮強度の数値以下とするものとする。