第8 くい体又は地盤アンカー体に用いる材料の許容応力度は、次に掲げるところによる。
場所打ちコンクリートぐいに用いるコンクリートの許容応力度は、くい体の打設の方法に応じて次の表の数値によらなければならない。この場合において、建築基準法施行令(以下「令」をいう。)第74条第1項第2号に規定する設計基準強度(以下第8において単に「設計基準強度」という。)は18N/mm2以上としなければならない。
この表において、Fは、設計基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。
遠心力鉄筋コンクリートくい及び振動詰め鉄筋コンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は24N/mm2以上としなければならない。
外殻鋼管付きコンクリートくいに用いるコンクリートの圧縮の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は80N/mm2以上としなければならない。
プレストレストコンクリートくいに用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。この場合において、設計基準強度は50N/mm2としなければならない。
この表において、F及びσeは、それぞれ次の数値を表すものとする。
遠心力高強度プレストレストコンクリートくい又はこれに類するくい体に用いるコンクリートの設計基準強度は、有効プレストレス量が4、8又は10のものについてはそれぞれ次の表1に掲げる数値によるものとし、くい体の許容応力度は当該有効プレストレス量に応じてそれぞれ次の表2に掲げる数値によらなければならない。
前各号に定めるもののほか、くい体に用いるコンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、適用するくい体の構造方法、施工方法及び許容応力度の種類ごとに、くい体を用いた試験により構造耐力上支障がないと認められる場合にあっては、許容応力度の数値を当該試験結果により求めた許容応力度の数値とすることができる。
くい体又は地盤アンカー体に用いる緊張材の許容応力度は、昭和58年建設省告示第1320号第18の規定を準用しなければならない。
くい体又は地盤アンカー体に用いる鋼材等の許容応力度は、令第90条に定めるところによらなければならない。ただし、鋼管ぐいにあっては、腐食しろを除いたくい体の肉厚をくい体の半径で除した数値が0.08以下の場合においては、圧縮及び曲げに対する許容応力度に対して、次に揚げる式によって計算した低減係数を乗じるものとする。
この式において、Rc、t、c及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。
2 くい体に継手を設ける場合にあっては、くい体に用いる材料の長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、継手部分の耐力、剛性及び靭性に応じて低減させなければならない。ただし、溶接継手(鋼管ぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5525(鋼管ぐい)-1994に適合するものに限る。)又はこれと同等以上の耐力、剛性及び靭性を有する継手を用いる場合にあっては、この限りでない。